過払金請求とは
過去に債権者に対して法定金利を超える金利を支払っていた場合に、払いすぎた金利分を返還請求することを指します。
2006年12月に貸金業法改正、2010年6月の完全施行により、利息制限法にて定められている最高利率を超過して支払われた金額は、弁護士・司法書士を通して「過払金」として返還請求することが可能となりました。
法律改正される前(2007年以前)に適用されていた出資法最高利率(29.28%)で支払っていたのを、利息制限法最高利率(15%〜20%)に計算し直して、払い過ぎた分を返済してもらうものです。
ただし、この法律には時効というものがあります。
それは最後の取引(借入、返済など)から10年経過したものは時効となり、取り戻せなくなります。
法律が施行されたのが2007年ですから、その年に完済してしまていたら10年後の2017年には時効の成立になります。しかし、2007年以降も継続して返済していれば大丈夫です。
過払い金請求をするとブラックリストに掲載されるのでは、と心配される方がいますが、その懸念はありません。
今も継続している賃貸契約なら任意整理となりブラックリストに掲載されますが、過払い金請求の場合は完済しているケースがほとんどですから掲載されることはありません。
よって、クレジットカード・各種ローンの活用については、過払い請求時点では債務ゼロとなっていますから、請求時点で信用情報に記載すべき情報はありませんので何ら問題ありません。