個人民事再生とは

個人民事再生は、裁判所の力を借りて多額の借金を大幅に減額し、残額を3年から5年で返していく方法で収入が安定している人が条件となります。

 

警備員、宅建主任者や保険外交員のように自己破産すると法により仕事が継続出来なくる人、もしくは住宅ローン付きの住宅を所有し手放したくない人などに合った手続です。
ただし、自己破産と違って手続きは弁護士に依頼することが必要条件となります。

 

手順としては、債務者が可能な月の返済額を決定し、その額に応じて利息や元本の減額、また残債務に対しては将来利息をカットして元本のみを分割返済させるものです。

 

◆借金返済額の決定方法
最低弁済額、清算価値、可処分所得の中で最も多い金額を最低限支払う必要があります。

 

◆利用できる金額の条件
借金総額が住宅ローンを除いて5000万円以下でなければ利用できません。

 

◆個人民事再生案が認可されるための要件
個人民事再生案が認可されるためには,債権者の過半数と、債権額の2分の1以上の同意が必要です。そして、債権の届出をしなかった債権者は再生計画案に賛成とみなされます。

 

借入金が大幅に減額される個人民事再生ですが、デメリットとしてブラックリストに掲載されます。
個人民事再生による取引終了後5年間は信用情報に履歴が残ります。再生開始から完済までの期間と、それ以後の5年、合わせて約8〜10年間にわたり掲載される可能性があります。
ということは、クレジットカード・各種ローンの新規申請が難しいことになります。
債務整理の期間と内容

 

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