債務整理に要する期間と内容

それぞれの債務整理において、手続きの開始から完了までに用いる期間の相場を確認しましょう。

 

【任意整理の手続き期間】
任意整理が完了するまでの期間の相場として、一般的には3ヶ月〜6ヶ月かかると言われています。

 

債務整理において、最もハードルが低いと言われているのが任意整理です。裁判所を介さず、債権者と債務者が直接話し合い、過払い金発生による借金の減額、利息の免除、遅延損害金の免除や返済方法などの返済の負担を減らすための交渉を行います。
よって、交渉の内容や結果は債権者の対応によって変動します。

 

任意整理は一般的に、複数の債権者へ交渉を行っていくため、各債権者への交渉に要する期間はまちまちです。手続きの期間は、交渉の内容や債権者側の対応によって変動する上に、債権者側が同意してもらえなければ手続きは成立しません。
そのため債務者にとって負担の少ない内容で、交渉を成立させるためには時間を要することもあります。

 

任意整理の流れ
任意整理は、交渉の内容次第で決まる手続きであり、一般の方が直接、債権者と交渉を行うのは一般的ではありません。そのために、まず法律の専門家へ手続きを依頼するところから、任意整理は始まります。
専門家(弁護士、司法書士)が依頼を受任した段階で、債権者達へ受任通知が送られます。この段階で債権者達は、取り立てや督促が停止します。受任通知が送られた後、借金の減額交渉を行うために返済金額による引き直し計算を行います。

 

 

【個人再生の手続き期間】
一般的に、個人再生の手続きに要する期間の相場は、4ヶ月〜6ヶ月だと言われていますが、弁護士に個人再生を依頼した場合は、4ヶ月で手続きが完了することが一般的のようです。

 

任意整理を行っても借金の返済が厳しい人は、個人再生を通して借金の減額を行うようです。個人再生とは、裁判所を介して借金の減額を行う手続きであり、借金の額に応じて減額される借金の割合が高くなります。
任意整理と特定調停との違いは、個人再生ですと債権者の意向は反映されますが、全ての債権者からの同意を得る必要はなく、裁判所から手続きが認められたら借金の減額が可能です。しかし借金の総額が5000万円を超える場合では、個人再生を行うことはできません。

 

個人再生委員が選任されない場合は4ヶ月
通常の個人再生では、裁判所が選定した個人再生委員が、債務者が個人再生後に減額した借金の返済の計画書(再生計画案)を作成する上で、意見やサポートを行いますが、弁護士に個人再生を依頼した場合では、弁護士に個人再生委員の代わりを依頼することができます。
そのため弁護士に依頼した方が、手続きがより短期間で済ませることが可能となります。

 

 

【関連記事:「個人再生完了までにかかる期間と個人再生後の制限期間】
一般的な個人再生の流れとして、裁判所へ個人再生の申立を行います。この際、申立書や債権者一覧表など裁判所が指定した必要書類の提出と共に、個人再生後に予定している返済金額を裁判所へ申告することが必要です。その後、債権者との協議の元に個人再生後の返済金額を決めていきます。

 

決定した返済金額を元に、個人再生後、残りの借金をどう返済していくのかを記した再生計画案を裁判所へ提出し、裁判所が再生計画案を認めた段階で、手続きは完了です。

 

個人再生員を選任する場合の流れ
申し立て
   ↓
個人再生委員と面接(1〜2週間)
   ↓
個人再生の開始決定(1カ月)
   ↓
再生計画の提出(18週間)
   ↓
個人計画の認可決定(25週間)

 

個人再生員を選任しない場合
申し立て
   ↓
個人再生の開始決定(2週間)
   ↓
個人計画の提出(9週間)
   ↓
再生計画の認可決定(100日前後)

 

 

【自己破産の手続き期間】
自己破産の手続きに要する期間は、一般的に3ヶ月〜1年かかるといわれていますが、手続きにかかる期間は処分する財産に応じて長くなります。(同時廃止事件と管財事件)

 

借金の総額が5000万円を超える場合は、支払い能力が乏しい人を対象にした自己破産がです。自己破産は通常、裁判所からの許可をもらうことで借金が免除されます。そのために、破産者の財産を処理するための破産手続きと、破産者が借金を免除するのに相応しい人間かを判断するための免責手続きを行います。

 

【同時廃止事件の手続き期間】
通常、破産手続きを申請する上で、換金する価値のある資産のあるなしで、同時廃止事件か管財事件かに手続きが割り当てられますが、資産がないと判断された人が同時廃止事件、資産があると判断された場合に管財事件に割り当てられます。概ね3ヶ月〜6ヶ月程度です。

 

自己破産する90%の人が同時廃止事件に割り当てられますが、管財事件に割り当てられる資産の基準は、破産者の手持ちの換金価値が20万円以上の財産、または現金99万円を超える場合です。

 

同時廃止事件の場合、財産を処分する手間がないことから、手続きがスムーズに進められるため、手続きに要する期間は3ヶ月〜6ヶ月と短い期間です。

 

 

【管財事件の手続き期間】
管財事件の場合は、財産を処分する手間暇がかかるため、6ヶ月〜1年の期間が手続きを完了させるまでに必要です。

 

 

【関連記事:自己破産の方法と破産後の生活の完全ガイド】
自己破産の流れ
自己破産の流れとして、まず最初に裁判所へ破産手続きの申立てを行い、破産手続きの開始決定から1ヶ月以内で免責手続きの申立てを行われなければなりません。破産手続きの開始後、破産者は管財事件か同時廃止事件のどちらかに割り当てられます。

 

ただ、同時廃止事件に進む場合、割り当てられた後、借金を免除するのに相応しい人物かを判断するための免責尋問が行われ、裁判所から免責の許可がおりるまでが一般的な流れです。

 

また管財事件の場合、管財事件に進むのが決定した後、破産者の財産を調査し換金する作業が、裁判所から選定された破産管財人によって行われますす。そして、財産の処分の完了後、債権者達へ意見聴取を行います。

 

財産の処分の目的としては、借金を免除することで不利益を被る債権者達へ配当金を渡すためであり、意見聴取にて、この配当金の割り当てなどについて不服がないかを確かめます。意見聴取の完了後は、同時廃止事件と同じ流れです。

 

自己破産の申立て(破産手続き、免責手続きの申立て)
   ↓
破産手続きの開始決定(ここまでおおよそ3カ月)
   ↓
財産の処分
   ↓
債権者等の意見聴取
   ↓
免責尋問
   ↓
免責の決定(6カ月〜1年)

 

【特定調停の手続き期間】
任意整理を介して借金を整理したいけど、専門家への費用を支払うだけの余裕がない人のための手続きが特定調停です。特定調停も任意整理と同様に、債権者と過払い金発生に関する借金の減額、利息や遅延損害金の免除など返済方法の負担を減らす交渉を行います。任意整理との違いは、専門家へ依頼するのではなく、裁判所を介して、裁判所が指定した調停委員の仲裁の元に交渉が行われる点で、概ね3ヶ月〜5ヶ月かかります。

 

【特定調停の流れ】
一般的な、特定調停の流れとして、まず裁判所へ調停の申し立てを行います。申し立ての際、申立書と一緒に、債権者の一覧、財産の状況がわかる書類を裁判所へ提出しなければなりません。
申立が受理された後は、裁判所から特定調停の期日が指定されるため、その日程に合わせ、裁判所で特定調停が行われます。
特定調停は通常、2回に分けて行われますが、基本的には債権者と顔を合わせることはありません。

 

各債権者と債務者は個別の部屋に分けられ、調停委員が互いの意見を聴取した上で、債権者と債務者との間の意見の調整を行います。
特定調停にて債権者と交渉が成立した段階で手続きは完了です。しかしながら、債権者から同意が得られなかった場合、交渉は成立しません。

 

調停の申立
   ↓
調停期日の指定(約1カ月)
   ↓
第一回特定調停(約2〜3カ月)
   ↓
第二回特定調停(約4〜5カ月)
   ↓
手続き完了

 

 

【債務整理後の借金の返済期間】
借金が全額免除される自己破産を除いて、債務整理後は債務整理によって減額された借金を返済しなければなりません。
返済するにあたっては、その期間が設けられています。

 

任意整理の返済期間3年〜5年
任意整理の場合は、債権者との交渉しだいで返済期間は異なりますが、原則は3年です。この年数は、個人再生における再生計画案に記述される返済期間が3年であることです。
ただし、任意整理は債権者との交渉で決まるため、返済期間を長くすることも可能で、最長で5年までは可能です。

 

特定調停の返済期間3年〜5年
特定調停も任意整理と同じく債権者との交渉によりますが、返済期間は3年が原則でが、債権者の同意があれば最長で5年は可能です。。

 

個人再生の返済期間は3年〜5年
裁判所へ提出する再生計画案へ記載する返済期間は、3年が原則です。しかし、特別な事情がある場合に裁判所が認めれば返済期間を延ばすことが可能で、最長5年にすることが可能です。法律では返済期間を3年以上としているので、3年未満にすることは認められません。

 

また、個人再生後の返済期間中に不慮の状況に陥り、計画通りに返済するのが難しくなった場合、裁判所の許可あれば最長で2年間、返済期間を繰り延ばすことも可能です。

 

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