任意整理とは

任意整理とは、
その1、直接に裁判所を通さず当事者である債権者(銀行・消費者金融・信販会社など)と債務者(借りた本人)が話し合い、毎月の支払額(利息・損害金・元金)を減免することで、返済を無理なくします。
話し合いには法的拘束力がありませんので、お互いの条件が一致することが必用となります。

 

その2、任意整理する相手を選ぶことができます。
複数社からの借入がある場合で、A社を除いて他の金融機関を任意整理するなど、自分の都合で選択できます。

 

その3、他の債務整理(自己破産、個人再生)に比べ、家族や職場にも秘密で処理することが可能です。

 

話し合いには、債務者本人が同席してもよいのですが、弁護士もしくは司法書士に解決を依頼していれば、実際は依頼を受任した弁護士や司法書士が債権者と話し合うことになります。
その場合には、弁護士、司法書士による解決が終わるまで返済や督促が停止されます。
債務整理の期間と内容

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